大和住販株式会社

税金のお話

2010年は昨年に引き続き過去最大の住宅ローン減税が利用可能で、住宅の種類(一般住宅(長期優良住宅以外の住宅)と長期優良住宅)によって控除額に違いがあります。また、所得税だけでなく、所得税額で控除できなかった額がある場合は、その額を翌年度の住民税から減税(所得税の課税総所得金額の5%または9.75万円が上限)されることになりました。 
なお、控除期間については10年のみとなりました。
【家屋が一般住宅の場合の住宅ローン減税の内容は次のとおりです。】
一 般 住 宅
居住年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
控除期間 10年 10年 10年 10年 10年
住宅ローン対象残高 5,000万円 5,000万円 4,000万円 3,000万円 2,000万円
控除率(毎年) 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
最大控除額(年間) 50万円 50万円 40万円 30万円 20万円
最大控除額(合計) 500万円 500万円 400万円 300万円 200万円
【家屋が長期優良住宅の場合の住宅ローン減税の内容は次のとおりです。】
長期優良住宅
居住年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
控除期間 10年 10年 10年 10年 10年
住宅ローン対象残高 5,000万円 5,000万円 5,000万円 4,000万円 3,000万円
控除率(毎年) 1.2% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0%
最大控除額(年間) 60万円 60万円 60万円 40万円 30万円
最大控除額(合計) 600万円 600万円 600万円 400万円 300万円
※長期優良住宅とは
平成20年11月28日に可決成立した長期優良住宅普及促進法(平成20年12月5日公布)で定められた認定を受けた住宅で「200年住宅」とも呼ばれています。長期優良住宅の認定基準は、大きく分けて9つの項目を満たす必要があり、建築費は一般住宅とくらべて2割ほど高くなるといわれています。
省エネ改修
平成22年12月31日までの間、自分の住んでいる家屋に一定の省エネ改修工事を行った場合、その工事費用の額とその工事にかかる標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限:200万円(併せて太陽光発電装置を設置する場合は300万円))の10%をその年分の所得税額から控除できます。
備考:一定の省エネ改修工事の内容(工事費用が30万円を超えるもの)
(1)〜(4)については改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるもの、
(5)については一定のものに限定)であって、その工事費用の額が30万円を超えるもの。
 
住宅のバリアフリー改修促進税制
住宅のバリアフリー工事(改修又は増改築)を行った場合(工事費用30万円超)、現行の住宅ローン控除の制度よりもバリアフリー改修工事に係るローン部分の控除率を引き上げ、住宅ローン残高(1000万円を限度)の一定割合を5年にわたり所得減税から控除する制度です。
※現行の住宅ローン減税又は税源移譲に伴う特例措置との選択制
  現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、バリアフリー改修工事を追加します。
【住宅のバリアフリー改修促進税制】

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