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TOP >> 競売事業
 裁判所の担保不動産競売は一般市場に比べ価格も安いため、昨今は不動産購入の一つの手段として考えられています。また、平成16年4月1日より民法・民事執行法が改正され、競売物件の内覧も条件付きですが可能になりました。短期賃貸借の保護制度も廃止となり、従来より円滑な手続きが行えるようになっています。ですが、登記の問題や、住宅ローンを組みにくい資金計画など、一般の不動産購入とは異なる特殊な状況があります。

 大和住販ではこれまでの経験をもとに、お客様にこの貴重なチャンスを活かしていただくための、さまざまなお手伝いを行なっております。入札や競売物件購入のためのノウハウ、競売物件の条件や状況判断、入札対策、落札後の対応など、専門スタッフがお客様をサポートし、最小のリスクでできる競売入札のお手伝いを致します。

『横浜・湘南の不動産情報はおまかせください!』 オープンディスプレイ
オープンディスプレイの不動産展示プラザには
競売物件のコーナーもあります。
 

競売物件の内覧制度創設へ
 
平成16年4月1日より、民法・民事執行法が改正されました。抜粋すると以下の内容です。
 
競売物件の内覧制度の創設
従来の競売手続きでは、買受希望者が不動産の内部を見ることはできませんでしたが、今回の改正で、差押債権者から内覧の申立があった場合、執行官立会いのもと、内覧を実施することが可能となりました。ただし、占有者のプライバシーなどの関係で内覧を実施できない場合もあります。
 
※詳しくは各事件担当裁判所にご確認ください。
 
短期賃貸借の保護制度の廃止
短期賃貸借とは民法上の制度で、抵当権が実行された場合、3年未満の賃貸借であれば、建物の賃借人は買受人に対して賃借権を主張できる制度でした。近年この権利を悪用し、いわゆる「占有屋」が多くなった為、新たに抵当権が設定された以後の賃貸借契約には、買受後6か月間の猶予期間を設け、立退きの可能性をもった制度になりました。
 
 
『横浜・湘南の不動産情報はおまかせください!』 競売の流れ 物件情報
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