| 買い換え特約 |
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不動産を買い換える場合に、現在持っている物件が売却できない時は、新たな購入契約を白紙に戻し、受領済みの金額を返還してもらえる特約です。 |
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| 買い取り保証 |
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不動産を買い換える時に、不動産会社が、現在不動産が売却できない場合には不動産会社がその不動産を買い取る、という約束をすることです。 |
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| 開発許可 |
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都市計画区域内で、一定の広さ以上の土地を造成したりする場合に、知事または政令指定都市の長が与える許可のことです。許可を必要とする面積は、市街化区域内では原則として1000m2以上、三大都市圏の一定地域では500m2以上とされています。 |
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| 買い戻し特約 |
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不動産の売買契約から一定期間が経過した後で、売主が売買代金と契約の費用を返して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のことです。この特約は、売買契約と同時に交わすことが必要で、買い戻し期間は最長契約の日から10年までとなっています。 |
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| 解約手付(かいやくてつけ) |
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手付を渡した方(通常買主になります)が契約を解除する時には、手付を放棄することで成立し、相手方(通常売主になります)が契約を解除する時にはその手付の倍額を返すことで成立する性格を持つ手付のことです。手付とは、契約時に当事者の一方から相手方に渡す金銭のことを指します。 |
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| 瑕疵(かし) |
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キズや欠陥などを指し、不動産では通常発見できないキズや欠陥を「隠れた瑕疵」と言います。 |
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| 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) |
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売買する物に隠れた瑕疵があった時に、売主が買主に対して負う責任のことです。売主が宅建業者の場合、瑕疵担保責任の他に住宅品質確保促進法(品確法)が義務付けられています。 |
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| 壁式構造 |
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建築物の代表的な工法の一つで、板状の床や壁だけで構成され柱や梁が室内に出ず広く使えるのが特徴です。ただし、構造上ある程度の壁量が必要なため、ラーメン構造に比べて開口部のとり方が限定されます。主に低層〜中層住宅に用いられます。 |
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| 仮換地(かりかんち) |
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土地区画整理事業をスムーズに行うため、最終的に土地の場所が変わる前に、以前の土地や権利などに代わるべき、行政処分で指定された土地をいいます。 |
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| 仮登記 |
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本登記を行う書類の不足等で必要な要件を備えていない場合に、将来の本登記に備え、順位を保全するための登記のことです。 |
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| 危険負担 |
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不動産売買契約後、購入した不動産が引渡し前に天災など予測不可能な事が原因で壊れた場合に、その修復の費用などをどちらが負担するかを指します。あらかじめ取り決め等がある場合、契約書に記載されます。 |
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| 基礎 |
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建物を支える下部構造のことで、それぞれの基礎が1つ1つ独立した「独立基礎」、基礎部分を帯状に連続的につなげた「布基礎」、地盤全体で支える「ベタ基礎」があります。 |
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| クーリングオフ |
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店舗や事務所以外の場所で売買契約等が行われた場合で、一定期間、消費者が申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。不動産売買では、宅建業者が売主となる宅地または建物の売買契約に限って適用され、8日間以内は無条件で不動産買い受けの申し込みの撤回や契約の解除ができます。 |
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| 繰り上げ返済 |
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住宅ローンを返済する時に、決められた定期的な返済とは別に借入金の一部または全部を返済すること。繰り上げ返済した金額は借り入れ金額は借り入れ金額の基金の返済に充当される。返済期間を短縮する「返済期間短縮型」と毎回の返済額を減らす「返済額軽減型」がある。 |
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| グルニエ |
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屋根裏部屋を表すフランス語、アティック、ロフト・アティックなどとも呼ばれます。主に収納スペースとして利用されていていますが、通風や採光をとることで子供部屋や書斎、アトリエとして利用できるものもあります。 |
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| 現状有姿売買 |
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不動産を売買するときにそのままの状態で売買するということです。 |
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| 建築確認 |
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一定基準以上の建物を新築・増改築する場合、その建物の敷地・構造等が法令に適しているかを建築主事等が確認することをいいます。 |
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| 建築協定 |
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土地所有者や借地権者が個別地域における住環境を守るため等に、敷地や位置、構造、用途、形態、デザイン、建築設備の基準について取り決める協定のことです。その効力は、協定成立後に区域内の土地の所有者になった者にも及ぶとされています。 |
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| 建築条件付売り地 |
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売買契約の際に「契約後3ヶ月以内に住宅の建築の請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を結ぶことで、「停止条件付宅地」とも呼ばれます。建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙に戻り、それまでに支払った代金は返却されます。 |
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| 建ぺい率(建蔽率) |
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敷地面積に対しての建築面積の割合です。この建築面積は投影面積となります。建築基準法によりその割合が決められています。 |
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| 権利証(登記済証) |
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登記申請後に登記所が交付する、登記が完了したことを証明する書面のことです。「登記済証」ともいいます。 |
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| 公図 |
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登記所が保管している土地台帳付属地図のことです。土地の区画や地番、位置、形状等が記入されています。 |