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TOP >> 税金のお話
住宅ローン控除とは、居住用の住宅を購入もしくは新築・増改築等をして返済期間が10年以上の住宅ローンがあり、その他一定の要件を満たしている場合、居住の年から年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。
平成19年から平成20年の入居は2つの制度から選択、平成11年から平成18年の入居は住民税で調整されます。
所得税から住民税への税源移譲で中低所得者層の所得税額が減少し、住宅ローン控除額を控除し切れなくなり、住宅ローン減税額が減少する場合があります。住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、住宅ローン減税の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例が創設されました。
  ※平成11年から平成18年までに入居された方については、税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告により、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
【税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果確保するための控除額の特例】
 
住宅のバリアフリー工事(改修又は増改築)を行った場合(工事費用30万円超)、現行の住宅ローン控除の制度よりもバリアフリー改修工事に係るローン部分の控除率を引き上げ、住宅ローン残高(1000万円を限度)の一定割合を5年にわたり所得減税から控除する制度です。
※現行の住宅ローン減税又は税源移譲に伴う特例措置との選択制
  現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、バリアフリー改修工事を追加します。
【住宅のバリアフリー改修促進税制】
 

居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限が3年延長されました。
【居住用財産の譲渡に係る課税の特例】
  改正前 改正後
特例の居住財産の買換え特例制度 適用期限 〜平成18年12月31日 〜平成21年12月31日まで延長
床面積要件 50m2以上280m2以下 50m2以上(上限撤廃)
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度 適用期限 〜平成18年12月31日 〜平成21年12月31日まで延長
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度 適用期限 〜平成18年12月31日 〜平成21年12月31日まで延長
 
贈与税の優遇
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の仕組み
相続時精算課税制度の仕組み
 住宅取得のための贈与なら通算3500万円まで税金がかからず、贈与回数などにも制限がない相続時精算課税制度に基づく住宅取得資金贈与の方法もあります。

 相続時に贈与された資金と相続財産を合計して、その額に相続税の形で控除・税額計算となります。


 詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成19年12月31日まで延長されております。
 
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